2009年7月 4日 (土)

敷居

お疲れ様です。まつむらです。

先日、お客様に「税理士さんでもそうですが、
「先生」と呼ばれるお仕事の方々に
相談するのは、「敷居が高く」て・・・でも、最近になって、
先生(私)とお話しするのが、楽になってきました」と、言われました。

うれしい反面、反省も半面・・・と、やはり、年齢に関係なく
「先生」稼業というものは、当人らの計り知れないところで、
相手に「プレッシャー」を与える商売なのかもしれないと思いました。

「先生」稼業だって、「商売道具」に過ぎないのですが・・・
(と、書くと反発が怖い・・・・)

ところで、何が「うれしい」のかといえば、
もちろん「お客様が認めて」下さっているのが伝わるから。

そして、「反省」としては、
お客様の為に・・・と、こちらががんばっても、
お客様に「ありがとう」と感じていただけないのであれば、
それは、「空回り」でしかありません。
最初の頃は「空回り」していたのかな・・・と、思ったりもします。

顧問契約料も、同じ金額で、
「安いんだから仕方ない」と継続していただくより、
「この値段なら、価値がある」と、思って継続していただかないと、
仕事をしている意味がないかなと思います。

下手な安売り・・・は問題があるかと思いますが、
商売する以上は、お客様が入りやすい「敷居の低い」
事務所である必要なのかなと思う、今日この頃でした。

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2009年7月 3日 (金)

呼び方、呼ばれ方

お疲れ様です。まつむらです。

さて、この業界に身をおいて時々耳にするのは、
「お互いに、先生、と呼ぶのを止めましょう」という話。

正直な話・・・「わざわざ口に出して議論することかい??」
と、思ってしまいます。この手の話は。

TPOにあわせて、使い分けたら良いんじゃないの??
あだ名でも、さん付けでも・・・呼ばれる本人が「先生」と呼ばれたくないなら、
「さん」で読んだら良いわけですし・・・
殊更、仲間内で話をするようなことでもないかと思う。

まぁ・・・年配の「先生」を「さん」で呼ぶのは、少々ためらうのは事実ですが。

ところで、この「呼び方」というのは、相手との「距離」をみるのに、
使えると思いませんか??

「先生」と呼んでくれていた方が、「さん」と呼ぶようになれば、
それだけ、相手に近づけたのかなと思うし、
「さん」と呼んでくれていた方が、「先生」と呼ぶようになれば、
それだけ、仕事が認められたのかなとも思います。

自分に都合よく解釈していますが。。。。

同じことが「挨拶」にも言えるかと思います。
電話を入れた時に、電話を取った方が「お疲れ様です」と、
言った後に「すみません、お世話になっています。」と言い換えたりすると、
その会社の中で、「まつむら」という人物が浸透してきたかなとも思います。

少々、話がそれた気もしますが・・・

結局、TPOの問題だと思います。
プライベートの集まりで、殊更「先生」と呼ぶ必要もないですが、
公式な場で、みんなで「先生」と呼び合っている(まぁ、妙ではありますが)時に、
「さん」付けでは浮くでしょうし。

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2009年6月26日 (金)

水とガソリン

お疲れ様です。まつむらです。

ガソリンが再び高くなってきました。
私の車は、ハイオク仕様(レギュラーでも動くくせに・・・)。

25日にセルフで給油したら、131円/L とのこと。
高いわぁ~と、思ったが・・・

ところで、夏になって、水分をとる季節になりました。
最近、飲むようになったのは、「ミネラルウェーター」。
水なんてものは、水道から出てくるんだから、
金出して買うのはもったいない!!と、
思い続けて30数年生きてきましたが、
外回りしていたりすると、「水道水」というのは、
逆に手に入らないわけでして・・・

もちろん、30数年生きてきた考えは簡単には変わらず、
家の冷蔵庫にミネラルウォーターを入れてません。

さて、このミネラルウェーターですが、
130円/0.5L 位します。単純に、260円/L。
大きなペットボトルで買えば安いのですが、
自転車や公共交通機関で外回りをしていると、
まさか、2Lのペットボトルを持ち歩くわけには行かないので、
1日で0.5Lを2本くらい購入します。
水代が1日260円/L。

ハイオクガソリンが131円、ミネラルウォーターが260円。
倍に近い差が出ているわけでして、果たしてガソリンが高いのか!?
と、少々疑問を持つ今日この頃。

ガソリンの燃費を考えたら、うちの車は9キロ/L前後を下道で走りますので、
同じ燃費で単純に動こうと思ったら、水で18キロくらい
私は動かなければならないわけですね。

公共交通機関を抜いて、歩くのと自転車とで。

そう考えると、「ガソリンより高い水」を飲んでいるわけで、
贅沢をしているなぁ~と、ささやかな幸せに浸れます。。。

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2009年6月25日 (木)

電子申請で仕事がなくなる!?

お疲れ様です。まつむらです。

資格の紹介の本などを読んでいると、

社会保険労務士は将来有望な資格!!
但し、電子申請など手続きの仕事が減る傾向に!!

みたいな事が書かれていますが、この理屈は正しいのか???

電子申請になったところで、「入力する人」が
必要なことに代わりはないはず。
ボールペンで書くか、キーボードで打ち込むかの
違いだけのような気がします。
つまり、「電子申請になって業務が減る」というのは、
実にまやかしでは??

社会保険、労働保険の関係書類の作成を
「アウトソーシング」する先として、
法令の独占業務とされている「社会保険労務士」に
委託するのであれば、
紙だろうが、電子だろうが代わらないと思うのです。
つまり、目的は「書類を書く人を減らす」ということですから。

それから、社会保険労務士の業務は「独占業務」なのですが、
もぐりで社会保険労務士業務をやっている人がいるとかいないとか。

そうなってくると「電子署名」が必要な「電子申請」は、
本来法律で「独占業務」となっている業務を、
「電子署名」の取得段階で「もぐりの人の排除」をできるという、
別の側面での、有効性もあるのではないでしょうか。

事業主の電子署名をつかったら一緒やん・・・とか、言われたら、
それまでですが、それって、事業主が「印鑑」を
人に渡す様なものですから、いささか、問題だと思います。

ところで、電子申請の一番のメリットであり、
もしかしたら、「業務を圧迫」するかもしれないと思うのは、
「社長!!遠くの役所まで行っていられないでしょ!!」
「社長!!役所での待ち時間無駄でしょ!!」
という切り口で話をしている場合。

すべて「電子申請」で解決してしますので・・・

現在のシステムでは、書類1枚書くのに
時間のかかる電子申請ですが、
お客様のところに、頻繁に「押印」でお邪魔する事を考えたら、
移動時間などを削減できるので、
総じて「利用価値有り」というところでしょうか。

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2009年6月19日 (金)

事務集中!!!

お疲れ様です。まつむらです。

今日は業務について・・・愚痴といおうか、なんといおうか・・・
とりあえず、「私見」ですので、悪しからず。

今年から、社会保険関係の算定基礎届と労働保険関係の年度更新の締め切りが
「同日」の7月10日になりました。
なんでも、「事務作業の効率化を考え・・・」との事らしいですが、
どのあたりが「効率化」されたのか、少々疑問が。。。

労働保険の集計は、4月から翌年3月までの「保険年度」の賃金集計、
社会保険の集計は、当年4月から6月までの「算定対象期間」の賃金集計。
期間が被ってないやん・・・「別々」のデータを元に、「別々」の資料を
「同じ」時期に作る事になるやん・・・と、少々疑問。

もっとも、昨年まで「5月20日」までに出していた、労働保険に関して、
7月10日ですから、「2ヶ月近く締め切りが延びた」と、考えられなくもないですが、
そんな話は、おそらく来年には「忘れ去られ」てしまうでしょう。

さらに、この夏の時期は「賞与」の時期。
賞与といえば、社会保険の「賞与支払届」を作成する必要があります。
世の中不景気で、賞与の出ない会社もあるようですが、
「出なくても提出」する必要があるのが、この賞与支払届。

つまり、年度更新、算定基礎、賞与届・・・3つも業務が被っているわけですね。

年間延べたら、仕事量は変わらないのでしょうけど・・・

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2009年6月18日 (木)

コスト意識!?

お疲れ様です。まつむらです。

年度更新の封筒が集まりました。

宮城、福島、茨城、東京、愛知、滋賀、
京都、大阪、奈良、広島、福岡、鹿児島の各労働局分。

同封されている資料を見て思うこと・・・
同じ申告書で、同じように申告するのに、
なぜ、その手続きの仕方を書いている「手引書」が違うんだ??

答えは、各都道府県労働局の裁量で作っているから。

さらに面白いのは、一括有期事業(短期間で終わる建設工事をまとめるもの)の
申告用紙に関して、入っている部数が違ったり、申告に必要な書類を
「製本(とも少し違うんですが)」してあったり・・・

しかし、日本全国どこであっても、「申告方法」は同じはず。
それを考えると、全国の分を本省(霞ヶ関)で一括して冊子を作る方が
安上がりではないのだろうか??

今年、労働保険の申告日の締切日が代わることは、
本省から、ハガキで来たんですし・・・

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2009年6月16日 (火)

社会保険労務士は法律家か!?

お疲れ様です。まつむらです。
現職(?)の社会保険労務士がこういうことを申し上げるのも、
いかがなものかと思いきや、
少し思うところもあって書いてみました。
あくまでも、私見ですので、あしからず。
最近、更新がない・・・と、よく言われますし、たまには書かないと・・・
さて、法曹業界といえば、裁判官、検察官、弁護士の
三職をさすと思います。
原則として、司法試験に合格した人々のこと。
これは、分かりやすい。法曹ときいて、
上記三職以外を含める人は、あまりいないと思います。
問題は、「法律家」という言葉・・・
これは・・・よく分かりません(^^;
法律の研究をしている大学教授や公証人、
司法書士や社会保険労務士などの「隣接法律職」を
含む広い意味での言葉のようです。
ところで、「隣接法律職」という言葉ですが、
「弁護士のお仕事の一部を限定的に扱う」ことを
法律的に認められた有資格者のことだそうです。
これには、以下の各者が含まれると、
政府の議論の際には、例示されています。
・不動産鑑定士
・税理士
・弁理士
・司法書士
・行政書士
・社会保険労務士
こうなってくると、社会保険労務士を「法律家」と呼ぶこと自体は、
さほど大きな問題ではないような気もします。
しかし、一方で同業の方々とお話して、
疑問を抱くことがあります。
「法律」にどうかかれているか??を判断するのが
「法律家」であると思うのですが、
「法律」よりも「行政通達」を金科玉条の如く扱う方が
時々見受けられます。
おそらく、「試験」の影響もあるのでしょうが・・・
法律の試験に、行政通達を出すのはいかがなものかと・・・
「行政通達」は法律ではないのですが・・・
行政の行った、法律「解釈」なんですが・・・
もっとも、「実務処理」を「円滑」に行うためには、
行政通達の知識は必要なので、
全否定できる話ではないのですけどね
ところで、だいぶ前ですが、士法制度改革のときに、
日弁連さんが「社会保険労務士への
簡易裁判所への代理権の付与」に関して、
「民法や民事訴訟法の知識がないので、付与には反対」という旨を
発表していらっしゃいますが、
ある意味「もっとも」なご意見かとも思います。
「民法」が社会保険労務士法で規定する、
社会保険労務士の取り扱う法律ではないので、
この場で話をするのは問題もあるかと思いますが、
「労働基準法」の中では対処しきれないものに関しては、
一般法である民法へ立ち返らなければならないわけでして・・・
このように考えていくと、社会保険労務士というのは、
「法律家」ではあるのでしょうが、
発展途上にあるということだと思います。

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2009年5月12日 (火)

今更ながら・・・電子申請

お疲れ様です。まつむらです。
さて、今日は、業務のはなし。
電子申請をやってみました!!!(今更ながら)
とりあえず、簡単(?)そうな、
健康保険・厚生年金の資格喪失手続から。
今を去ること、約10日。
GW(ごーるでんうぃーく、であり、ごーるでんわーきんぐ、などでは
ありません・・・事務所にゃいましたが・・・)の真っ最中に、
お客様から休み前にお預かりした、資格喪失の手続をやってみました。
なにせ、お客様がお休みなので、書類に押印はいただけないので、
あらかじめお預かりしている「提出代行に関する証明書」を
利用して夜中に申請。
その感想ですが・・・
メリット
 ・「提出代行に関する証明書」があれば、
  顧問先様の押印が不要なので、業務の簡素化が図れる。
 ・24時間365日入力できる。
つまり、ご依頼いただいてから処理する迄の時間が簡素化できる。
デメリット
 ・データ入力が提出用の「Web画面」と
  PCの顧問先様管理システムへの二重入力となる。
 (注釈:これは、PCシステム上改善されました)
 ・受付完了の画面上に「誰のデータ」を受け付けたが出てこない。
 ・どうやら、ひとりづつ入力処理しなければならない様子。
 (大量の入退職の場合は、 Web入力はそぐわないかも。
  CSVによるフロッピーデータでの提出はできますが。)
 ・健康保険証などの返却必要なものは、郵送等が必要。
 (当たり前ですが・・・・)
つまり、ちゃんと処理すれば、お客様にご迷惑をおかけしないが、
処理をする社会保険労務士は、管理方法を考える必要がある。
で、結論。
少人数であれば便利。
大人数であれば紙のほうが良いかも。
蛇足ですが・・・「提出代行に関する証明書」。
社会保険関連は、「JPEG」ファイルで添付。
雇用保険関連は、「PDF」ファイルで添付。
これって、どういうことですか??なんで、一緒でないの??

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2009年2月17日 (火)

助成金を検討される方へ

お疲れ様です。まつむらです。

緊急雇用安定助成金のお問い合わせが増えています。
そこで、助成金を検討される企業様に一言。

助成金を貰う為には、法令をちゃんと遵守してくださいね。

企業の負担が重いというのも良く分かってはいます。
しかし、厚生年金、健康保険の加入は、法令で定められている義務です。

1週間40時間労働や年次有給休暇の付与も法令で定められている義務です。

これらの周辺の整備をきっちりとしないと、助成金の申請は無理です。

助成金の申請を行うためには、
まず、社会保険や労働保険の加入に漏れがないかをチェック。
次に、就業規則などの社内規定が整っているかをチェック。
そして、必要な労使協定(休日時間外労働の協定や変形労働の協定)が
あるかチェック。

これらをしっかり確認してから、堂々と助成金を申請しましょう。

助成金の申請代行ではなくて、
申請の為の会社の整備に社会保険労務士を活用してくださいね。

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2009年2月 9日 (月)

ぼーっと歩いていてはいけませんね

お疲れ様です。まつむらです。

今日の夕方のこと・・・
繁華街の横断歩道を歩行中、男性の方の視線を感じました。
しかし・・・私はよく覚えておらず・・・

でも、男性の方は「明らかにあなたを知っています」という視線。
同業者の方かしら??と、おもい襟元をよく見たら「コスモスのバッジ」

はて行政書士さんの知り合いは・・・・と、頭の中をぐるぐる回していたら、
男の方が声をかけてくれました。

「先生の講義受けていました!!」

社会保険労務士講座の受講生の方でした。
すみません・・・先生は覚えておりませんでした・・・

しかし、講師などで人前で話をしていると
私は、多数の人を相手にしていますが、
聞いている人は、私ひとりなんですよね。
私も逆の立場なら、講師の顔と名前覚えますものね。

やはり、いつどこで見られているかわからない・・・
と、思って歩くことが必要ですよね。

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