お疲れ様です。まつむらです。
就業規則を作るにしろ、36協定(時間外の協定)を結ぶにしろ、
労使間で「協議」をしてもらう必要があるわけです・・・
なかなか、「労使協議」をしている会社は無いわけで、
自分のお客様でそういう事を「積極的」にされているのは
とても、心強いわけなのですが・・・
何でも「協議」というのもいかがなものかと思ったりもします。
やはり、「労務管理」は、ある程度「企業の論理」を進めていかないと
いつまで立っても話は平行線・・・なんて事もあるかもしれません。
でも、就業規則などを一方的に決めて、さらに周知もさせず、
いざという時にだけ「こうなっている!!!」
と、従業員に説明する会社が多い事を考えると・・・
労使協議をしていることは素晴しいことだと思います。
ところで、就業規則を周知させないことのリスクがあることはわかりますか?
就業規則を周知させない⇒従業員に関する規制が無効となる
⇒労基法などの法令が優先される⇒会社が困る
ってな、論理が成り立ちます。
例えば、年次有給休暇・・・時効は2年です。
が、法律では古い年次有給休暇から消化しろとは書いていません。
つまり!!会社は「新しい年休」から消化することが可能です。
具体的に考える(ちょっと端折ります)と
1年目に10日年休を取得しました。
2年目に11日年休を取得、5日年休を消化しました。
ここで問題。
3年目の年休は何日あるでしょう??
ポイントは5日の消化は「いつの分?」ということです。
1年目の分であれば、3年目の発生日数の12日と2年目の11日を足して23日。
2年目の分であれば、3年目の発生日数の12日と2年目の残6日を足して18日。
こういう差が生まれてきます。そして、就業規則で「直近分から取得」と
入れておかなければ、「時効は2年だから古いのから使わせろ!!」というようなことで、
労使間で「争い」が起こるかもしれません。そして、争ったら「負ける」可能性が高いです
時効は2年ですから・・・
しかし、いつから「使え」とは書いていませんから、
「直近分から使う」と規則にうたえばいいわけです。
そして、説明会を実施して「年休の取得ルールを明確にする」
そういうことが必要なのです。
尚、「周知」していない規則は「無効」と考えられますのでお気をつけ下さい。
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