2009年9月 4日 (金)

職員さんに来ていただいております。

お疲れ様です、まつむらです。

ご報告が遅れておりましたが、
当事務所では、6月より新規職員を採用いたしました。

電話が繋がらない等のご不便を幾分か緩和できるかと思いますが、
なにぶん、まだ3ヶ月しか当事務所におりませんので、
業務に関するご質問などに関しては、
私から直接ご回答する関係上、少々遅くなるかもしれません。
予め、ご了承下さい。

なお、事務作業に関しては、私の手から離れますので、
相談、打合せや新規のお客様からのお問い合わせなど、
受付の体制が強化されております。

今まで以上の、お客様へのサービス提供が出来るよう、
心がけてまいりますので、今後とも、よろしくお願いします。

蛇足ながら・・・皆様のおかげをもちまして、
今月1日で満4周年を迎えました。

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2009年6月19日 (金)

事務集中!!!

お疲れ様です。まつむらです。

今日は業務について・・・愚痴といおうか、なんといおうか・・・
とりあえず、「私見」ですので、悪しからず。

今年から、社会保険関係の算定基礎届と労働保険関係の年度更新の締め切りが
「同日」の7月10日になりました。
なんでも、「事務作業の効率化を考え・・・」との事らしいですが、
どのあたりが「効率化」されたのか、少々疑問が。。。

労働保険の集計は、4月から翌年3月までの「保険年度」の賃金集計、
社会保険の集計は、当年4月から6月までの「算定対象期間」の賃金集計。
期間が被ってないやん・・・「別々」のデータを元に、「別々」の資料を
「同じ」時期に作る事になるやん・・・と、少々疑問。

もっとも、昨年まで「5月20日」までに出していた、労働保険に関して、
7月10日ですから、「2ヶ月近く締め切りが延びた」と、考えられなくもないですが、
そんな話は、おそらく来年には「忘れ去られ」てしまうでしょう。

さらに、この夏の時期は「賞与」の時期。
賞与といえば、社会保険の「賞与支払届」を作成する必要があります。
世の中不景気で、賞与の出ない会社もあるようですが、
「出なくても提出」する必要があるのが、この賞与支払届。

つまり、年度更新、算定基礎、賞与届・・・3つも業務が被っているわけですね。

年間延べたら、仕事量は変わらないのでしょうけど・・・

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2009年5月12日 (火)

今更ながら・・・電子申請

お疲れ様です。まつむらです。
さて、今日は、業務のはなし。
電子申請をやってみました!!!(今更ながら)
とりあえず、簡単(?)そうな、
健康保険・厚生年金の資格喪失手続から。
今を去ること、約10日。
GW(ごーるでんうぃーく、であり、ごーるでんわーきんぐ、などでは
ありません・・・事務所にゃいましたが・・・)の真っ最中に、
お客様から休み前にお預かりした、資格喪失の手続をやってみました。
なにせ、お客様がお休みなので、書類に押印はいただけないので、
あらかじめお預かりしている「提出代行に関する証明書」を
利用して夜中に申請。
その感想ですが・・・
メリット
 ・「提出代行に関する証明書」があれば、
  顧問先様の押印が不要なので、業務の簡素化が図れる。
 ・24時間365日入力できる。
つまり、ご依頼いただいてから処理する迄の時間が簡素化できる。
デメリット
 ・データ入力が提出用の「Web画面」と
  PCの顧問先様管理システムへの二重入力となる。
 (注釈:これは、PCシステム上改善されました)
 ・受付完了の画面上に「誰のデータ」を受け付けたが出てこない。
 ・どうやら、ひとりづつ入力処理しなければならない様子。
 (大量の入退職の場合は、 Web入力はそぐわないかも。
  CSVによるフロッピーデータでの提出はできますが。)
 ・健康保険証などの返却必要なものは、郵送等が必要。
 (当たり前ですが・・・・)
つまり、ちゃんと処理すれば、お客様にご迷惑をおかけしないが、
処理をする社会保険労務士は、管理方法を考える必要がある。
で、結論。
少人数であれば便利。
大人数であれば紙のほうが良いかも。
蛇足ですが・・・「提出代行に関する証明書」。
社会保険関連は、「JPEG」ファイルで添付。
雇用保険関連は、「PDF」ファイルで添付。
これって、どういうことですか??なんで、一緒でないの??

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2009年1月30日 (金)

中小企業緊急雇用安定助成金

お疲れ様です。まつむらです。

世の中不景気ということで・・・同業の先生方も
色々とご苦労されている今日この頃。

今、われわれの間で一番話題にあがるのが
「中小企業緊急雇用安定助成金」。

税理士の先生や顧問先様からも時折問い合わせがあります。
私の使っている業務用ソフトにも、
この助成金の申請用紙のフォーマットが追加されました。

さて、この助成金、
簡単に言えば、仕事が無いから、従業員をお休みさせて、
賃金を下げて、さらにその下がった賃金の一部を
国の助成金で助けてもらいましょうということです。

あんまり「前向き」なお話ではないですが、
今を乗り切る為には、結構「有効」な手段なのかもしれません。
ご興味のある方は、お問い合わせ下さい。

そして、この助成金に絡んで思ったこと。
我々、社会保険労務士が関与しているのは、
俗に言う「町工場」が多くあります。
今、この「町工場」に仕事が無い・・・

つまり、「発注元」が仕事をくれないわけですね。
そこで、助成金の話からはそれていきますが・・・・
「発注元」が「町工場」に無理を言ったりしていることもあるのでは??
(別に他意はございません・・・・)

そんなことも考えて、最近は「下請法」に関しても
ちょっと、真剣に勉強し始めようとしております。

社会保険労務士の取り扱う法律にはなっていませんが、
周辺の知識も踏まえた上で、会社のベストを助言する。

それが、本当の「顧問契約」かなと、思って仕事させていただいております。
やはり、仕事をするということは、一生勉強を続けるってことですね。

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2008年10月24日 (金)

出張しました

おつかれさまです。まつむらです。

基本的に、近畿圏で仕事をしてる私ですが、
23日は、お客様からのご要望で、東京へ出張に行ってきました!!

実家に寄ろうかとも思ったのですが、
色々と「うるさい」事を言われるのが目に見えているので、
ついつい避けて・・・(^^;

でも、時間も実際になかったのですが。

ちなみに、実家に帰る時は、
いつも「ぷらっとこだまグリーン車エコノミープラン」を利用して、
片道12000円くらいで行くのですが、今回は時間もないし、
お客様からお足代を頂戴できるので、
普通(?)にのぞみ号の普通車指定席で往復してきました。

その感想・・・人間って、一旦贅沢を覚えると戻るの大変なのね。
と、言うことです。

普段、こだまのグリーン車を利用している私。
こだま号ですから、時間は掛かります。
しかし、各駅に止まるので、止まっている駅の名前等から、
「旅」をしているという実感がわきます。
それから、旅を感じる為にも「時間」は必要ですね。

ところで、言いたいのはその事ではなく・・・
グリーン車を使っているということ。
久しぶりに普通車に乗ったら、「椅子が狭い、硬い」と、
感じてしまいました。

いままでは、普通車が当たり前だったのに、贅沢を覚えてきたのか??
と、思った出張でした。

ちなみに、山陽新幹線は普通車でもゆったりとした椅子なので、
2×2シートやレールスター等を利用していると、
やはり東海道に乗って、「大量輸送向け」に作られた普通車は
違和感を感じてしまうのかもしれません。

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2007年8月21日 (火)

商品ですから

おつかれさまです。まつむらです。

ずぼらしてまして・・・すみません。
このままでは・・・月記になってしまいますね・・・
事務所ニュースと同じ扱いになってしまう・・・

さて、前置きはこれくらいにして・・・

最近の顧問先さまとの会話。
雇用契約書を作って、「御社でしたらこういう感じですね」と、
説明していたらおもむろに・・・

「いやぁ~いい物作ってもらって、ちゃんとお金払わんといかんなぁ~」

って・・・毎月、顧問料いただいてます。ちゃんと・・・
それに、ご満足いただけてうれしいですが・・・商品ですから、
ちゃんとしたものを作ってますよ。

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2007年6月16日 (土)

報告が遅れましたが

おつかれさまです。まつむらです。

ご報告が遅れましたが、この6月より、
社団法人 京都府建築設計事務所協会 の
外部理事に就任いたしました!!

今後の公益法人化に向けた、最初の取り組みということで、
理事の半数を外部の人間から選任ということで、
税理士の先生や司法書士の先生、
上場企業の府下営業所の関係者の方などが選任されておりました。

これからは、素人の目を通して、
京都府の建築行政に対して、いろいろ考えていかなくてはなりません。
生きること、これすなわち勉強ですね。。。

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2007年4月18日 (水)

影響受けました・・・

お疲れ様です。まつむらです。

先日、法改正がなされず雇用保険料率をどうするのか!?
うちは、4月上旬のお客様はいないからいいけど。

と、言っていたのは、4月10日前後に法改正が通ると信じていたから。

しかし!!どうやら通っていない。
給与計算ソフトの改定の情報も来ない・・・

そうしているうちに、最初の「締め日」がやってきました・・・・

仕方ないので、雇用保険の控除額は
改定が予定されている料率で手計算でしました。
何度も電卓を叩いて計算間違いがないことを確認して、
明細を作成・・・

料率自体は、改定ソフト(が出来てから)インストールして修正するみたいなので、
全員分の保険料を再計算しました。

もし、法案が通らなかったら、来月の給与で調整せねば。

ところで、私は予備校の講師をしているので、ふと思ったのですが、
今年の社会保険労務士試験には、保険料率に絡む問題は
出ていないのでしょうか??

なにせ、4月13日現在の法令で試験を行うのですからね。

そんなことも気になる、今回の法改正です。

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2007年4月11日 (水)

そろそろ成立??

お疲れ様です。まつむらです。

雇用保険法の改正が延期になってはや2週間。

現場では、雇用保険料率の計算をどうしたのでしょう??うちの事務所が
給与計算を委託しているお客様の中には、
4月上旬の給与支払のお客様はいらっしゃらないので、
給与計算で困った事は無かったのですが・・・

というか、ここで話が終わったら「他人事」で終わってしまいます。

私も、しっかり「影響」を受けさせていただきました。

兵庫県のお客様からご契約をいただいたので、
新規労働保険成立の手続きの書類を入手するために
某労働基準監督署に行ったときのこと。
「法律が成立していませんから渡せません」とのこと。
「では、概算保険料の申告はどうしましょう??」
「とりあえず、成立届だけ出していただいたら、後日申告書を送付いたします」
とのお返事。

ほんとに送ってくれるの???と、ちょっと不安。
だから、と、言うわけではないですが、
数日の遅れであれば体制に影響は無い、
という事で、届出自体を先延ばしに決定。

法律の改正を待って、申告書を郵送してもらう事にします。

でも、もう一度社長のところに判子もらいに行かねばならず・・・
交通費と時間を返して欲しいな・・・

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2007年4月 2日 (月)

社会保険労務士業務の深掘

お疲れ様です。まつむらです。

顧問先様との定例の打ち合わせが終わって
帰る間際、社長が一言。
「社会保険労務士ってのは、手続代行だけかと思った」と。

私がそれに対して、
「色々な先生がいらっしゃいますよ。アウトソーシング業務(手続代行)を
メインにしていらっしゃる方もいれば、コンサルティング業務(相談業務)を
メインにしていらっしゃる方もいます。私も、紛争代理人の試験に通りましたから、
労務問題でもさらに、お助けできるように努めます!!」と返答。

すると、社長は
「もっと早くから知っていたら良かった・・・」

どうやら「社会保険労務士」の仕事のフィールドに関して
中々世間には広まっていないようです。

社会保険労務士の業務フィールドを広く世間に知ってもらうこと、
これが社会保険労務士の資格を成長させる上で、
もっとも大事な気がします。

社会保険労務士の活躍できるフィールドは、
まだまだ未開拓な世界が多いのではないでしょうか??

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2007年3月15日 (木)

最近多いお問合せ

お疲れ様です。まつむらです。

新年度だからでしょうか??
お客様からご要望が多いのは、
「賃金の制度をきちっとしたい」というお話。

このお話をされる方に、業種の垣根はありませんね。
どの業種の方も声をそろえておっしゃいます。

それに、この時期に商工会議所などの開催するセミナーにも
「賃金制度見直し」が多い気がします。

しかし、賃金制度を変えると成ると、
賃金の体系を変えることにつながり
そうなると、各手当の支払の基準はどうするとか
そもそも出すのか出さないのかとか、
時間外は何時からなのか、休日手当の対象はいつか
諸々・・・イロイロと「取り決める」必要が出てくるのです。

つまり、ちゃんとした就業規則があって、
その上で、賃金の規程をどう見直すか、
その後で、評価制度をどうするか・・・という段取りで行かないと、
いきなり崩壊します。話が進みません。

やはり、仕事は時間と段取り。
新しい賃金制度を入れようと計画されるときは、
秋にはご相談に来ていただきたいと思います。

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2007年2月25日 (日)

民事も視野に!?

お疲れ様です。まつむらです。

先日、先輩先生とある従業員の腰痛の件で
話をしていたところ、先生から、
「それは民事になった時だから、
事実行為の確認が出来たら良いでしょ?」
と、言われました。

確かに、労災かどうかの判断だけであれば、
事実行為の確認ですから、
勤務表や通常の労働と対象労働者の労働について
説明がつけばいいわけですが・・・

どうせ、情報を集めるのであれば
民事も視野に入れて、入社時点健康状況や、
勤務状況や本人との話し合いの議事録など
会社を守る(と、言う言い方が適切かどうかはおいておく)為に
必要な資料は、しっかり取り揃えておいたほうが良いと思うのが
私の普段からの考え方。

使わないで済む書類なら、それに越したことは無いわけですし。

まぁ、民事になったら、弁護士さんにお願いするしかないんですけどね。

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2007年2月16日 (金)

親切なお役所とイメージ通りのお役所

お疲れ様です。まつむらです。

さて、今週は2件ほど「事業所調査」に行ってきました。
某社会保険事務所と某労働基準監督署の各1件。

そこで、共通の問題に対する対応が大きく違ってびっくり!?

ます、親切な某社会保険事務所。
やはり、「世間の風当たり」の問題が、
やたらと親切・・・

会うなり開口一番に「すみません!!お忙しい中、
ところで、御社は移転なされていたんですね。
こちらの手違いで、所轄でないのにわざわざ来ていただいて・・・」

「はぁ!?移転手続き済んでたんだ、この会社。
前の顧問の先生ちゃんとしてくれていたのね。」
私は、事業主から「移転手続きはまだ」と聞いていたので、
びっくり。

さらに、びっくりしたのは、その日ついでに「社会保険資格喪失」の
届け出を出したのですが、所轄でないにもかかわらず、
受取って、所轄に送ってくれました!!

なんて、親切な社会保険事務所!!
いや・・・世論の後押しか??

そして、「今回、こちらでの審査結果を所轄に回しますから、
所轄からは呼び出しがかからないようにします」と、
約束してくれました。いや~至れり尽くせり。

それに対して、労働基準監督署は・・・・
私が「あの・・・ここの事業所とうに引越しているんですが・・・」
と、いうと「え!!ちょっと待って下さい…本当だ・・・
あの、ご足労いただいて、申し訳ないのですが、
本日は結構です」

「はぁ???あたしゃ暇人か!?
こっちは自慢じゃないが、土曜のセミナーも日曜の予備校の講義も
来週提出するお客様の就業規則も手つかずで来ているんだぞ!!」
と、心の中で思っていたら、さらに先方は・・・

「もしかしたら、所轄からも呼び出しがあるかもしれませんので」

あたし・・・何もいう気力もなくなりまして・・・
「はい、その時はまた対応します」と、引き下がってきました。

しかし!!同じ厚生労働省管轄なのに、
社会保険事務所と労働基準監督署は対応が全然違うのね・・・

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2007年1月23日 (火)

役所への怒り・・・

お疲れ様です。まつむらです。

今日は・・・怒りをぶつけます。

O府の公共職業安定所とS県の社会保険事務所。

O職安の求人担当。
求人を6件程出してきたところ、優しい担当官は
「お時間が30分以上かかるので、FAXで送付させて頂きます」
と言ってくれました。
私は「待っています」と言ったのですが・・・
「でも、お時間かかるから」
と、何度も勧めてくれるので、
名刺を渡して、「ここにファックスしてくださいね。」
と、お願いして事務所に帰ったのですが・・・
顧問先様にFAXしてくれました・・・

S県の社保
顧問先様の事業所名称の変更があったので、
変更届を出して、窓口で「健康保険証の回収は後でいいですか?
新しい健康保険証は事業所に郵送していただけますか?」と
確認したところ、「社労士さんが来てくださっている場合は
郵送しますので、事業所に着いたら、古いのを回収してくださいね」
と、言ってくれました。
なお、予め同じ社保に電話で「郵送してくれますか?」と伺ったら
「社労士さんなら、良いですよ」と、言っていたのに・・・
顧問先様に「保険証交換に来い」と電話してくれました・・・

私の知らないところで・・・評判落とすの止めて下さい・・・

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2007年1月22日 (月)

標準報酬の変更

お疲れ様です。まつむらです。

今日は、ちょっとした疑問・・・

厚生年金や健康保険の標準報酬は、
毎年7月の算定の時期か、
固定的賃金の変更が起こり、かつ、
標準報酬等級の2級以上変更があった時に
月額変更を行うことが出来るわけですが・・・

なんとなく、納得行かないのです。

社内での異動で残業が減っても、
変動的な賃金だから、報酬月額の変更は認められません。

一方で引っ越したり、子息が婚姻で扶養家族が減ったりしたら
固定的な賃金だから、報酬月額の変更が認められる。

なんとなく納得行きません・・・

支給金額が変わっていることに、何も変わりは無いのでは??

何よりも大事なことは、「保険料が負担できるか」どうかなのだから、
固定賃金であろうと、変動賃金であろうと、
給与額が変わったら、報酬月額の見直しを認めたらどうかと思うのですが・・・

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2007年1月19日 (金)

労使協議

お疲れ様です。まつむらです。

就業規則を作るにしろ、36協定(時間外の協定)を結ぶにしろ、
労使間で「協議」をしてもらう必要があるわけです・・・

なかなか、「労使協議」をしている会社は無いわけで、
自分のお客様でそういう事を「積極的」にされているのは
とても、心強いわけなのですが・・・

何でも「協議」というのもいかがなものかと思ったりもします。

やはり、「労務管理」は、ある程度「企業の論理」を進めていかないと
いつまで立っても話は平行線・・・なんて事もあるかもしれません。

でも、就業規則などを一方的に決めて、さらに周知もさせず、
いざという時にだけ「こうなっている!!!」
と、従業員に説明する会社が多い事を考えると・・・
労使協議をしていることは素晴しいことだと思います。

ところで、就業規則を周知させないことのリスクがあることはわかりますか?

就業規則を周知させない⇒従業員に関する規制が無効となる
⇒労基法などの法令が優先される⇒会社が困る

ってな、論理が成り立ちます。

例えば、年次有給休暇・・・時効は2年です。
が、法律では古い年次有給休暇から消化しろとは書いていません。

つまり!!会社は「新しい年休」から消化することが可能です。

具体的に考える(ちょっと端折ります)と
1年目に10日年休を取得しました。
2年目に11日年休を取得、5日年休を消化しました。

ここで問題。

3年目の年休は何日あるでしょう??

ポイントは5日の消化は「いつの分?」ということです。
1年目の分であれば、3年目の発生日数の12日と2年目の11日を足して23日。

2年目の分であれば、3年目の発生日数の12日と2年目の残6日を足して18日。

こういう差が生まれてきます。そして、就業規則で「直近分から取得」と
入れておかなければ、「時効は2年だから古いのから使わせろ!!」というようなことで、
労使間で「争い」が起こるかもしれません。そして、争ったら「負ける」可能性が高いです

時効は2年ですから・・・

しかし、いつから「使え」とは書いていませんから、
「直近分から使う」と規則にうたえばいいわけです。

そして、説明会を実施して「年休の取得ルールを明確にする」
そういうことが必要なのです。

尚、「周知」していない規則は「無効」と考えられますのでお気をつけ下さい。

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2007年1月11日 (木)

案ずるより産むが安い??

お疲れ様です。まつむらです。

鏡開きに今年初の投稿となりました。
お待たせしました。

はっきりいって・・・仕事が溜まってます・・・

毎週の社会保険労務士講座の講義の予習。
来月予定されている創業塾の人事・労務関連講義の準備。
助成金の申請や日々の手続代行や、
顧問先様の相談業務への回答等など・・・

考えるだけで、仕事に押しつぶされそうな今日この頃です。

誰ですか?社会保険労務士では食えないなどと言っている人は!?

しかし、愚痴っていても始まらないですし、
仕事があるから、毎日食べていける。

最近、体重が増加傾向にあるのは、
食べるもの食べて、机にへばりついているからでしょうね。

あれこれ考えていても仕方ないので、
一つづつ確実に片付けていきます。

案ずるより産むが安し・・・
色々悩んでいる暇があれば書類にパソコンに向かうことにします!!

ブログへの書き込みは、ちょっとした気分転換ということで・・・

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2006年4月20日 (木)

一番乗り??

お疲れ様です。まつむらです。

助成金のお問合せが多いです。
特に、創業関係。

そこで、京都府高齢・障害者雇用支援協会に
お話しを伺いに行ってきたのですが・・・
はからずも、「一番乗り」してしまいました。

何のことか・・・協会に付いたばかりのパンフレットを
最初に貰ったのが「私」らしいです。
担当官いわく。

何でも「一番乗り」は気分が良いものですねぇ~。
後は、この助成金を活用していけるかどうか。

ちなみに、その助成金は
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」です。
45歳以上の方!!創業される際は、
是非とも、お声掛けくださいませ。

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2006年4月12日 (水)

国民年金と厚生年金

お疲れ様です。まつむらです。

時々、お客様やお友達からびっくりする相談を受けます。
今日は、そんな話。

「厚生年金に入ったら、国民年金の未納分は
納めなくて良いんだよね?別の制度には入るんだし」

はひ???
いや・・・未納分があるのと、厚生年金には入るのは、
別の問題ですが・・・

「でも、制度が変わるじゃない?」

いや・・・制度は同じです。
厚生年金の被保険者になるって事は、
国民年金の「種別が変わる」だけですから・・・

ちょっと、分かりにくいでしょうから、
簡単に説明しますと・・・

国民年金には3種類の被保険者が存在します。

【第1号被保険者】
国民年金だけをかけている、20歳以上60歳未満の人

【第2号被保険者】
厚生年金や共済年金に加入している人
65歳以上の場合は、老齢基礎年金等の受給権の無い人

【第3号被保険者】
第2号被保険者の、被扶養配偶者

つまり、国民年金から厚生年金に変わったところで、
第1号から第2号に被保険者の種別が変わり、
送付する責任者が、本人から会社に変わるだけで、
国民年金という制度に所属していることに変わりは無いのです。

それよりも・・・「保険料を払わない相談」をしないで下さい。
保険料を「安くする」相談なら、乗れないことも無いですが・・・
一応、国民年金法や厚生年金保険法を扱っているので・・・

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2005年11月17日 (木)

書類は全国統一して欲しい・・・

お疲れ様です。まつむらです。

先日、草津のハローワークにお客様の求人票を出しに行った時の事・・・
担当官に言われたのは、「この求人票はどちらのですか?」の一言。
さらに「大津の様式ですか?」だそうで・・・

同じ県内でも、書類の様式が違うのか????

ちなみに、答えは「京都の様式」です。
すんません・・・次回からは提出先の職安で手に入れたもので持って行きます。。。

でも、担当官曰く「お持ちいただいた様式の方が良いですね」だそうです。。。

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